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品質表示の仕組み

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規格書

品質表示の誤解は、規格書作成時の知識不足から発生します!

今、食品業界では毎年改訂になる法律を遵守した、正確な規格書作成が求められています。
製品一つの規格書にも最低50項目以上の記載が必要になります。
品質管理・品質保証部門の手間のかかる規格書の新規作成を¥37,800(税込)*でお手伝い致します。(お客さま指定書式の規格書作成にも対応します。)

規格書

PDF 品質表示.comオリジナル書式【規格書(詳細版)】記入見本

品質規格書に最低限必要な主な記載内容 ※食品の種別・特性・性質により異なります。

納入会社名 製造会社名 製品名
製品種別・名称 製造工程表又は図(フロー図) JANコードなどの個体識別番号
使用方法・用法・用量 内容量・荷姿 保管方法
賞味期限 賞味期限表示方法 製造LOT番号・表示方法
物性規格 [外観・色調・pH・粘度・Brix・屈折率・比重・融点・凝固点 など]
成分規格 [水分・蛋白質・塩分・灰分・粗脂肪 ほか]※一般成分
衛生規格 [一般生菌数・耐熱性菌数・大腸菌群・POV・AV・重金属・砒素 ほか]
その他 [GMO・アレルゲン・残留農薬 ほか]
ラベル表示方法見本 ロットサンプルの採取方法 サンプル保管条件・保管期間
コンタミ 成分組成 添加物
金属探知機の有無と磁力 マグネットの有無とガウス 計量方法

※他にも顧客先から指定の開示項目が追加される場合があります。

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製品ラベル

食品業界では正確な製品ラベルが求められています。

知っていましたか?ひとつの製品ラベルにも約12コあまりの法規制が存在します。
毎年改訂になる法律に各々遵守した正確な記載が必要です。
当サイトは、その一つ一つの法規制を全て遵守した製品ラベルの添削・補正を¥37,8900(税込)で解決します。

※製品ラベルの「原材料名」表示に関してはコチラ

食品品質表示ラベルに該当する主な法律と所管官庁

製品ラベル

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販促物

特に広告規制上は景品表示法と薬事法が重要!!

食品業界を取り巻く法律には、約12コ存在します。その中で特に販促物における記載内容で重要なのが薬事法と景品表示法です。それぞれ適正広告基準が設けられており、例えば、薬事法では、ある食品を食べた際の効能や効果を表記することや体の一部を指す表記などの誇大表現もNGです。また景品表示法では「実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示」は違反となりますので、ご注意ください。
一般的に薬事法などは薬品や化粧品業界向けの法律と捉えられがちですが、実は食品業界にも深く関わりがあります。その一つ一つの法規制を全て遵守した販促物の記載内容の添削を¥54,000(税込)/1媒体で解決します。

広告規制に抵触する可能性のある媒体(活動)

  • 事前相談(予約制 面談)
  • 一般広告
    テレビ・ラジオ・雑誌・週刊誌・新聞
  • インターネット広告・ホームページ
  • チラシ・ポスター・リーフレット・カタログ・その他POP類
  • 苦情・通報等

薬事法の概要

薬事法は、医薬品と食品(いわゆる健康食品)とが混同されることがないように、との観点から健康食品に関わっています。薬事法で「医薬品」は、病気の診断、治療、予防に用いることや、身体の構造、機能に影響を及ぼすことを目的としたもので、器具等ではないものと定義されています。医薬品には、その品質、有効性、安全性の確保のために承認・許可制度をはじめとした様々な規制があり、許可等がないままに「医薬品」に該当するものを製造・輸入・販売することが禁止されています。食品の一分類である健康食品に、医薬品に該当する成分を配合したり、医薬品と紛らわしい効能などの表示・広告を行ったりすると薬事法に違反します。
薬事法でこのような規制を行うのは、消費者に「医薬品」的な誤認を与えるような食品が流通することにより、医薬品と食品に対する概念を混乱させたり、消費者に正しい医療を受ける機会を失わせ、疾病が悪化するといった保健衛生上の危害発生を未然に防ぐためです。

東京都福祉保健局[健康食品ナビ]より

誇大広告等 第66条(抜粋)
【広告できない事項】

  1. 名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事
  2. 効能、効果又は性能について、医師その他の者が、これを保証したものと誤解される恐れがある記事
  3. 墜胎を暗示し、又はわいせつにあたる文書又は図画

景品表示法の概要

景品表示法は、独占禁止法の特例法として、公正な競争の確保、一般消費者の利益を保護することを目的として、「景品類の制限及び禁止」「不当な表示の禁止」を規定しています。
優良誤認

  • 内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
  • 内容について、競争業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示

有利誤認

  • 取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
  • 取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

誤認されるおそれのある表示

  • 商品または役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ公正取引委員会が指定する表示。現在、5つの表示が指定されています。

東京都福祉保健局[健康食品ナビ]より

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