参考 - 消費者庁創設について
消費者庁への食品表示等業務の移管
消費者庁について
これまで、厚生労働省で行っていた食品表示等に関する業務(食品衛生法、健康増進法の規定に基づく表示基準の策定等)が平成21年9月1日付けで消費者庁へ移管されました。
それに伴って、次の業務についても厚生労働省ではなく、消費者庁で行うこととなったため、関係書類の提出先が変わります。ご面倒をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
消費者庁 食品に関する執行部門は以下の4課
- 食品表示課
健康増進法、食品衛生法、JAS法 - 表示対策課
景品表示法、特定電子メール法 - 取引・物価対策課
特定商取引法、割賦販売法 - 消費者安全課
消費者安全法、消費生活製品安全法
また健康増進法を扱う食品表示課では特定保健用食品制度などの表示の分野を受け持ち、トクホマークのデザインは基本的には、そのままだが、デザイン上部の文字が変更(変更前「厚生労働省許可」 ⇒ 変更後「消費者庁許可」)となります。
厚労省から消費者庁へ
2009年9月1日以降は「製造所固有記号」の届出先と「特定保健用食品」の申請は、今までの厚労省から消費者庁へ変更となります。
新たな提出先(平成21年9月1日以降)
〒100-6178 東京都千代田区永田町2-11-1
消費者庁 食品表示課あて(直通TEL03-3507-9222)