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一部改正について - 加工デンプンの添加物指定について

2008年10月1日付けで、厚生労働省所管の食品衛生法が、一部改正されました。 改正内容は、「加工デンプンの添加物」について、11品目について添加物として取り扱われることになりました。 以下、厚生労働省サイト原文より抜粋しています。

加工デンプンの添加物指定について

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令が平成20年10月1日に公布され、次の加工デンプン11品目については、添加物として取り扱われることとなりました。

  • アセチル化リン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)
  • アセチル化酸化デンプン (簡略名:加工デンプン)
  • アセチル化アジピン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)
  • オクテニルコハク酸デンプンナトリウム (簡略名:加工デンプン、オクテニルコハク酸デンプンNa)
  • 酢酸デンプン (簡略名:加工デンプン)
  • 酸化デンプン (簡略名:加工デンプン)
  • ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)
  • ヒドロキシプロピルデンプン (簡略名:加工デンプン)
  • リン酸化デンプン (簡略名:加工デンプン)
  • リン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)
  • リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)

そのため、これらを含む食品又は添加物については、原則として、物質名を表示することが必要となります。 (増粘剤として使用する場合など、用途名併記が必要な場合は、用途名も記載する。また、オクテニルコハク酸デンプンナトリウムを乳化剤として使用した場合には、「乳化剤」の一括表示が認められる。)

なお、平成23年3月31日までに製造、加工又は輸入されるものについては、これまでどおり食品原材料として取り扱うことができますが、 当該期間内に製造、加工又は輸入されるものであっても、添加物として指定された加工デンプン11品目の規格・基準に適合することが確認できた場合には、可能なものについては、添加物として表示をするよう努めてください。

※参考
化学的に加工を加えた加工デンプン(添加物として指定されているもの)と、 物理的・酵素的処理を加えたデンプン(食品として取り扱われるもの)を食品に使用している場合には、両方とも表示する必要があります。

「(例) 原材料名:○○、○○、でん粉、安定剤(酢酸デンプン)、○○」

※照会先
厚生労働省医薬食品局食品安全部
基準審査課 西嶋、石井(内線2484, 2444)

» 詳細は厚生労働省のサイトをご覧ください。

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添加物表示について - 食品衛生法に基づく添加物の表示について

以下、厚生労働省サイト原文より抜粋しています。

食品衛生法に基づく添加物の表示等について(平成8年5月23日衛化第56号)

最終改正 平成20年10月1日食安発第1001001号
厚生省生活衛生局長から各都道府県知事,政令市長,特別区長宛

添加物の表示等については,昭和63年7月27日衛化第42号及び平成元年11月28日衛化第66号により通知するとともに,食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)等の改正については,平成8年5月23日付衛食第135号により通知したところであるが,食品衛生法に基づく添加物の表示等に関する制度の概要及び運用上の留意事項を整理すると,下記のとおりであるので,貴管下関係者に周知徹底するとともに,その運用に遺憾のないようされたい。なお,本通知の施行に伴い,昭和63年7月27日衛化第42号の第4及び別紙1から別紙4まで,並びに平成元年11月28日衛化第66号の第4,別紙1及び別紙2は削除する。

  1. 制度の概要
    1. 食品に係る表示について
      1. ア : 規則別表第3に掲げる食品に含まれる添加物については,栄養強化の目的で使用した添加物,加工助剤及びキャリーオーバーを除き,すべて当該添加物を含む旨(以下「物質名」という。)を表示するものであること。なお,物質名の表示は,規則別表第1に掲げる添加物(規則別表第4に掲げるものを除く。)については,規則別表第1に掲げる名称により行うこと。
      2. イ : 規則別表第5の中欄に掲げる目的で使用される添加物を含む食品については,物質名及び当該添加物を同表下欄に掲げる物として含む旨(以下「用途名」という。)を表示するものであること。
      3. ウ : 一般に広く使用されている名称(以下「簡略名」という。)を有する添加物については,簡略名をもって,物質名の表示に代えることができるものであること。
      4. エ : 規則別表第8の上欄に掲げる目的で使用される添加物は,下欄に掲げる名称(以下「一括名」という。)をもって,物質名の表示に代えることができるものであること。
      5. オ : 規則別表第5の中欄に掲げる着色の目的で使用される添加物は,物質名の表示中に「色」の文字を含む場合には,用途名表示は省略できるものであること。
      6. カ : 規則別表第5の中欄に掲げる増粘の目的で使用される添加物は,物質名の表示中に「増粘」の文字を含む場合には,「増粘剤または糊料」の用途名表示は省略できるものであること。
      7. キ : 別表第3の11のハに掲げるかんきつ類及びバナナにあっては,オルトフェニルフェノール,オルトフェニルフェノールナトリウム,ジフェニル,チアベンダゾールまたはイマザリルを含む場合には,物質名及び用途名を表示し,その他の表示事項については表示を省略できるものであること。
    2. 添加物及びその製剤に係る表示について
      1. ア : 添加物及びその製剤については,規則別表第1に掲げる添加物(規則別表第4に掲げるものを除く。)にあっては,規則別表第1に掲げる名称により表示するものであること。その他の添加物にあっては,科学的に適切な名称をもって表示すること。
      2. イ : 添加物及びその製剤については,規格基準の有無に係わらず,名称,消費期限又は品質保持期限,製造所所在地,製造者氏名及び「食品添加物」の文字等の表示を要するものであること。
      3. ウ : 食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)において表示量の規定がある添加物については,その重量パーセントを表示するものであること。
      4. エ : 添加物製剤については,着香の目的で使用されるものを除き,その成分及び重量パーセントを表示するものであること。
      5. オ : ビタミンAの誘導体については,ビタミンAとしての重量パーセントを表示するものであること。
  2. 運用上の留意事項
    1. 食品に係る表示について
      1. 物質名表示関係
        1. ア : 物質名の表示において,「含有」,「使用」,「含む」,「添加」等の文字を併記しなくとも差し支えないこと。
        2. イ : 規則別表第1に掲げる添加物の物質名の表示において,規則別表第1に掲げる名称のほかに簡略名を用いることができる添加物及びその簡略名は,別紙1に掲げる範囲であること。また,同種の機能の添加物を併用する場合は,別紙2に掲げる例示に従い簡略化した表示を用いても差し支えないものであること。
        3. ウ : 既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号,以下「名簿」という。)に掲げる添加物(以下「既存添加物」という。)の物質名の表示は,名簿に掲げる名称又は別添1に掲げる品名(細分類の品名を含む。以下同じ。)により行うものであること。
        4. エ : 食品衛生法第4条第3項に規定する天然香料(以下「天然香料」という。)の物質名の表示は,別添2に掲げる基原物質名又は別名により行うものであること。なお,天然香料の物質名表示にあっては,基原物質名又は別名に「香料」の文字を附すこと。
        5. オ : 一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるもの(以下「一般飲食物添加物」という。)の物質名の表示は,別添3に掲げる品名(細分類の品名を含む。以下同じ。)により行うものであること。
        6. カ : 別添2及び別添3に記載のない天然香料及び一般飲食物添加物の物質名の表示は,当該添加物であることが特定できる科学的に適切な名称をもって表示するものであること。
        7. キ : 規則別表第1に掲げる添加物以外の添加物について,物質名の表示に代えて使用できる簡略名は,別添1及び別添3の簡略名又は類別名(細分類の簡略名又は類別名を含む。以下同じ。)の項に示したこと。なお,別添1及び別添3の用途欄に増粘安定剤と記載された多糖類を2種以上併用する場合には,簡略名として「増粘多糖類」を使用して差し支えないものであること。
      2. 用途名表示関係
        1. ア : 規則別表第1に掲げる添加物のうち,規則別表第5の中欄に掲げるものとしての使用が主たる用途と考えられる添加物を,別紙3に例示したこと。また,規則別表第1に掲げる添加物以外の添加物にあって,規則別表第5の中欄に掲げる用途を目的として使用されるものの例は,別添1及び別添3の用途の項に掲げるものであること。なお,上記以外のものであっても,規則別表第5の中欄に掲げるものとして使用される場合にあっては,当該添加物に係る用途名の併記が必要となること。
        2. イ : 当該添加物の使用において,規則別表第5の中欄に掲げるもののうち,重複した使用目的を有する場合には,主たる目的に係る用途名を表示すれば足りること。
        3. ウ : 規則別表第5の下欄に複数の用途名が掲げられているものについては,そのうちの何れかを表示すること。
      3. その他
        1. ア : 各一括名の定義及び物質名の表示において一括名を用いることができる添加物の範囲は,別紙4のとおりであること。
        2. イ : 加工助剤またはキャリーオーバーに該当するか否かについては,規則に示した定義に照らし,当該添加物の使用基準,使用実態等に即して個別に判断されるものであること。
        3. ウ : 原材料に由来する添加物については,主要原材料か否かを問わず,規則にいうキャリーオーバーに該当する場合に表示が免除されるものであること。
        4. エ : 規則別表1に掲げる添加物のうち栄養強化の目的で使用されたものと認められる添加物の範囲は,別紙5のとおりであること。また,規則別表第1に掲げる以外の添加物であって,栄養強化の目的で使用されたものと認められる添加物の範囲は,別添1及び別添3の用途の項に「強化剤」として例示したこと。なお,これらの添加物を栄養強化以外の目的で使用する場合には,物質名の表示が必要であること。
        5. オ : 調整粉乳にあっては,栄養強化の目的で使用されたものであっても,従来どおり主要な混合物として表示を要するものであること。
        6. カ : ばら売り等により販売される食品のうち,ジフェニルを使用したグレープフルーツ,レモン及びオレンジ類については、昭和46年3月17日環食化第223号により,サッカリン又はサッカリンナトリウムを含む食品については昭和50年7月25日環食化第32号により,オルトフェニルフェノール,オルトフェニルフェノールナトリウム又はこれらのいずれかを使用したかんきつ類については昭和52年5月2日環食化第28号により,チアベンダゾールを使用したかんきつ類及びバナナについては昭和53年8月30日環食化第36号により,イマザリルを使用したかんきつ類及びバナナについては平成4年11月6日衛化第80号により,それぞれこれらの添加物としての使用に関する表示を指導してきているところであるが,今後とも従来どおり十分指導されたいこと。
    2. 添加物及びその製剤に係る表示について
      1. ア : 添加物の名称及びその製剤の成分の表示にあっては,一括名又は簡略名を名称として用いることはできないこと。
      2. イ : 規則別表第1に掲げる添加物の表示は規則別表第1に掲げる名称により行うこと。既存添加物の表示は,名簿に掲げる名称または別添1に掲げる品名により行うものであること。また,天然香料及び一般飲食物添加物の表示は,別添2及び別添3に掲げる品名により行うものであること。ただし,別添2及び別添3に記載のない添加物にあっては,当該添加物であることが特定できる科学的に適切な名称をもって表示するものであること。
      3. ウ : 添加物製剤の成分の重量パーセント表示に関し,規則別表第1に掲げる以外の添加物の製剤において,その重量パーセントの表示は,当該製剤の製造における当該添加物の配合量を基準として行うこと。
    3. その他
      1. ア : 添加物の表示においては,いずれの場合においても「天然」又はこれに類する表現の使用は認められないものであること。
      2. イ : 物質名又は簡略名の表示は,規則別表第1,名簿,別紙1,別添1,別添2及び別添3に掲げる名称のとおりに表示することが原則であるが,食品関係営業者及び一般消費者に誤解を与えない範囲内で平仮名,片仮名,漢字を用いても差し支えないものであること。

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簡略名一覧表

物質名簡略名
亜硝酸ナトリウム亜硝酸Na
L―アスコルビン酸アスコルビン酸,ビタミンC,V.C
L−アスコルビン酸カルシウムアスコルビン酸Ca,ビタミンC,V.C
L―アスコルビン酸ステアリン酸エステルアスコルビン酸エステル,ビタミンC,V.C
L―アスコルビン酸ナトリウムアスコルビン酸Na,ビタミンC,V.C
L―アスコルビン酸2―グルコシドアスコルビン酸,ビタミンC,V.C
L―アスコルビン酸パルミチン酸エステルアスコルビン酸エステル,ビタミンC,V.C
L―アスパラギン酸ナトリウムアスパラギン酸ナトリウム,アスパラギン酸Na
アセチル化アジピンサン酸架橋デンプン加工デンプン
アセチル化酸化デンプン加工デンプン
アセチル化リン酸化架橋デンプン加工デンプン
DL―アラニンアラニン
亜硫酸ナトリウム亜硫酸塩,亜硫酸Na,亜硫酸ソーダ
L―アルギニンL―グルタミン酸塩アルギニングルタミン酸塩
アルギン酸カリウムアルギン酸K
アルギン酸カルシウムアルギン酸Ca
アルギン酸ナトリウムアルギン酸Na
アルギン酸プロピレングリコールエステルアルギン酸エステル
安息香酸ナトリウム安息香酸Na
L―イソロイシンイソロイシン
5′―イノシン酸二ナトリウムイノシン酸ナトリウム,イノシン酸Na
5′―ウリジル酸二ナトリウムウリジル酸ナトリウム,ウリジル酸Na
エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウムEDTAカルシウムナトリウム,EDTA―Ca・Na
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウムEDTAナトリウム,EDTA―Na
エリソルビン酸ナトリウムエリソルビン酸Na,イソアスコルビン酸Na
エルゴカルシフェロールビタミンD,V.D
塩化カリウム塩化K
塩化カルシウム塩化Ca
塩化第二鉄塩化鉄
塩化マグネシウム塩化Mg
オクテニルコハク酸デンプンナトリウム加工デンプン,オクテニルコハク酸デンプンNa
オルトフェニルフェノールOPP
オルトフェニルフェノールナトリウムオルトフェニルフェノールNa,OPP―Na
オレイン酸ナトリウムオレイン酸Na
カゼインナトリウムカゼインNa
カルボキシメチルセルロースカルシウムCMC―Ca,繊維素グリコール酸Ca
カルボキシメチルセルロースナトリウムCMC―Na,繊維素グリコール酸Na,CMC
β―カロテンカロチン,カロチン色素,カロチノイド,カロチノイド色素,カロテン,カロテン色素,カロテノイド,カロテノイド色素
5′―グアニル酸二ナトリウムグアニル酸ナトリウム,グアニル酸Na
クエン酸イソプロピルクエン酸エステル
クエン酸一カリウムクエン酸カリウム,クエン酸K
クエン酸三カリウムクエン酸カリウム,クエン酸K
クエン酸カルシウムクエン酸Ca
クエン酸第一鉄ナトリウムクエン酸鉄Na
クエン酸三ナトリウムクエン酸Na
グリセリン脂肪酸エステルグリセリンエステル
グリチルリチン酸二ナトリウムグリチルリチン酸ナトリウム,グリチルリチン酸Na
グルコン酸カリウムグルコン酸K
グルコン酸カルシウムグルコン酸Ca
グルコン酸ナトリウムグルコン酸Na
L―グルタミン酸グルタミン酸
L―グルタミン酸カリウムグルタミン酸カリウム,グルタミン酸K
L―グルタミン酸カルシウムグルタミン酸カルシウム,グルタミン酸Ca
L―グルタミン酸ナトリウムグルタミン酸ナトリウム,グルタミン酸Na
L―グルタミン酸マグネシウムグルタミン酸マグネシウム,グルタミン酸Mg
ケイ酸カルシウムケイ酸Ca
コハク酸一ナトリウムコハク酸ナトリウム,コハク酸Na
コハク酸二ナトリウムコハク酸ナトリウム,コハク酸Na
コレカルシフェロールビタミンD,V.D
コンドロイチン硫酸ナトリウムコンドロイチン硫酸Na
酢酸デンプン加工デンプン
酢酸ナトリウム酢酸Na
サッカリンナトリウムサッカリンNa
酸化デンプン加工デンプン
酸化マグネシウム酸化Mg
三二酸化鉄酸化鉄
次亜塩素酸ナトリウム次亜塩素酸Na
次亜硫酸ナトリウム次亜硫酸Na,亜硫酸塩
L―システイン塩酸塩システイン塩酸塩,システイン
5′―シチジル酸二ナトリウムシチジル酸ナトリウム,シチジル酸Na
ジフェニルDP
ジブチルヒドロキシトルエンBHT
ジベンゾイルチアミンチアミン,ビタミンB1,V.B1
ジベンゾイルチアミン塩酸塩チアミン,ビタミンB1,V.B1
DL―酒石酸酒石酸
L―酒石酸酒石酸
DL―酒石酸水素カリウム酒石酸カリウム,酒石酸K,重酒石酸カリウム,重酒石酸K
L―酒石酸水素カリウム酒石酸カリウム,酒石酸K,重酒石酸カリウム,重酒石酸K
DL―酒石酸ナトリウム酒石酸ナトリウム,酒石酸Na
L―酒石酸ナトリウム酒石酸ナトリウム,酒石酸Na
硝酸カリウム硝酸K
硝酸ナトリウム硝酸Na
食用赤色2号赤色2号,赤2
食用赤色2号アルミニウムレーキ食用赤色2号,赤色2号,赤2,アマランス
食用赤色3号赤色3号,赤3
食用赤色3号アルミニウムレーキ食用赤色3号,赤色3号,赤3,エリスロシン
食用赤色40号赤色40号,赤40
食用赤色40号アルミニウムレーキ?食用赤色40号,赤色40号,赤40,アルラレッドAC
食用赤色102号赤色102号,赤102
食用赤色104号赤色104号,赤104
食用赤色105号赤色105号,赤105
食用赤色106号赤色106号,赤106
食用黄色4号黄色4号,黄4
食用黄色4号アルミニウムレーキ食用黄色4号,黄色4号,黄4,タートラジン
食用黄色5号黄色5号,黄5
食用黄色5号アルミニウムレーキ食用黄色5号,黄色5号,黄5,サンセットイエローFCF
食用緑色3号緑色3号,緑3
食用緑色3号アルミニウムレーキ食用緑色3号,緑色3号,緑3,ファストグリーンFCF
食用青色1号青色1号,青1
食用青色1号アルミニウムレーキ食用青色1号,青色1号,青1,ブリリアントブルーFCF
食用青色2号青色2号,青2
食用青色2号アルミニウムレーキ食用青色2号,青色2号,青2,インジゴカルミン
ショ糖脂肪酸エステルショ糖エステル
シリコーン樹脂シリコーン
水酸化カリウム水酸化K
水酸化カルシウム水酸化Ca
水酸化マグネシウム水酸化Mg
ステアリン酸カルシウムステアリン酸Ca
ステアリン酸マグネシウムステアリン酸Mg
ステアロイル乳酸カルシウムステアロイル乳酸Ca,ステアリル乳酸Ca
ソルビタン脂肪酸エステルソルビタンエステル
D―ソルビトールソルビトール,ソルビット
ソルビン酸カリウムソルビン酸K
炭酸カリウム(無水)?炭酸カリウム,炭酸K
炭酸カルシウム炭酸Ca
炭酸水素ナトリウム炭酸水素Na,重炭酸Na,重曹
炭酸ナトリウム?炭酸Na
炭酸マグネシウム炭酸Mg
チアベンダゾールTBZ
チアミン塩酸塩チアミン,ビタミンB1,V.B1
チアミン硝酸塩チアミン,ビタミンB1,V.B1
チアミンセチル硫酸塩チアミン,ビタミンB1,V.B1
チアミンチオシアン酸塩?チアミン,ビタミンB1,V.B1
チアミンナフタレン―1,5―ジスルホン酸塩チアミン,ビタミンB1,V.B1
チアミンラウリル硫酸塩チアミン,ビタミンB1,V.B1
L―テアニンテアニン
鉄クロロフィリンナトリウム鉄クロロフィリンNa,鉄葉緑素
デヒドロ酢酸ナトリウムデヒドロ酢酸Na
デンプングリコール酸ナトリウム加工デンプン、デンプングリコール酸Na
デンプンリン酸エステルナトリウム加工デンプン、デンプンリン酸Na
銅クロロフィリンナトリウム銅クロロフィリンNa,銅葉緑素
銅クロロフィル銅葉緑素
dl―α―トコフェロールトコフェロール,ビタミンE,V.E
トコフェロール酢酸エステル酢酸トコフェロール,酢酸ビタミンE,酢酸V.E
d―α―トコフェロール酢酸エステル酢酸トコフェロール,酢酸ビタミンE,酢酸V.E
DL―トリプトファントリプトファン
L―トリプトファントリプトファン
DL―トレオニントレオニン,スレオニン
L―トレオニントレオニン,スレオニン
ニコチン酸アミドニコチン酸,ナイアシン
二酸化硫黄二酸化イオウ,亜硫酸塩
二酸化ケイ素酸化ケイ素(微粒二酸化ケイ素を用いる場合は,「微粒酸化ケイ素」,「微粒シリカゲル」という簡略名を用いることができる。)
二酸化炭素炭酸
二酸化チタン酸化チタン
乳酸カルシウム乳酸Ca
乳酸ナトリウム乳酸Na
ノルビキシンカリウムノルビキシンK,水溶性アナトー,アナトー,アナトー色素,カロチノイド,カロチノイド色素,カロテノイド,カロテノイド色素
ノルビキシンナトリウムノルビキシンNa,水溶性アナトー,アナトー,アナトー色素,カロチノイド,カロチノイド色素,カロテノイド,カロテノイド色素
パラオキシ安息香酸イソブチルパラオキシ安息香酸,イソブチルパラベン
パラオキシ安息香酸イソプロピルパラオキシ安息香酸,イソプロピルパラベン
パラオキシ安息香酸エチルパラオキシ安息香酸,エチルパラベン
パラオキシ安息香酸ブチルパラオキシ安息香酸,ブチルパラベン
パラオキシ安息香酸プロピルパラオキシ安息香酸,プロピルパラベン
L―バリンバリン
パントテン酸カルシウムパントテン酸Ca
パントテン酸ナトリウムパントテン酸Na
L―ヒスチジン塩酸塩ヒスチジン塩酸塩,ヒスチジン
ビスベンチアミンチアミン,ビタミンB1,V.B1
ビタミンAV.A
ビタミンA脂肪酸エステルビタミンAエステル,レチノールエステル,ビタミンA,V.A
ヒドロキシプロピルセルロースHPC
ヒドロキシプロピルデンプン加工デンプン
ヒドロキシプロピルメチルセルロースHPMC
ヒドロキシプロピルリン酸架橋デンプン加工デンプン
氷酢酸酢酸
ピリドキシン塩酸塩ピリドキシン,V.B
ピロ亜硫酸カリウム亜硫酸塩,亜硫酸カリウム,亜硫酸K,重亜硫酸カリウム,重亜硫酸K
ピロ亜硫酸ナトリウム亜硫酸塩,亜硫酸ナトリウム,亜硫酸Na,重亜硫酸ナトリウム,重亜硫酸Na,亜硫酸ソーダ
ピロリン酸四カリウムピロリン酸カリウム,ピロリン酸K
ピロリン酸二水素カルシウム?ピロリン酸カルシウム,ピロリン酸Ca
ピロリン酸二水素二ナトリウムピロリン酸ナトリウム,ピロリン酸Na
ピロリン酸第二鉄ピロリン酸鉄
ピロリン酸四ナトリウムピロリン酸ナトリウム,ピロリン酸Na
L―フェニルアラニンフェニルアラニン
フェロシアン化カリウムフェロシアン化K
フェロシアン化カルシウムフェロシアン化Ca
フェロシアン化ナトリウムフェロシアン化Na
ブチルヒドロキシアニソールBHA
フマル酸一ナトリウムフマル酸ナトリウム,フマル酸Na
プロピオン酸カルシウムプロピオン酸Ca
プロピオン酸ナトリウムプロピオン酸Na
プロピレングリコール脂肪酸エステルプロピレングリコールエステル
没食子酸プロピル没食子酸
ポリアクリル酸ナトリウムポリアクリル酸Na
ポリリン酸カリウムポリリン酸K
ポリリン酸ナトリウムポリリン酸Na
D―マンニトールマンニトール,マンニット
メタリン酸カリウムメタリン酸K
メタリン酸ナトリウムメタリン酸Na
DL―メチオニンメチオニン
L―メチオニンメチオニン
メチルヘスペリジンヘスペリジン,ビタミンP,V.P
dl―メントールメントール
l―メントールメントール
モルホリン脂肪酸塩モルホリン
L―リシンL―アスパラギン酸塩リシン,リジン,リシンアスパラギン酸塩,リジンアスパラギン酸塩
L―リシン塩酸塩リシン,リジン,リシン塩酸塩,リジン塩酸塩
L―リシンL―グルタミン酸塩リシン,リジン,リシングルタミン酸塩,リジングルタミン酸塩
5′―リボヌクレオチドカルシウムリボヌクレオチドカルシウム,リボヌクレオチドCa,リボヌクレオタイドカルシウム,リボヌクレオタイドCa
5′―リボヌクレオチド二ナトリウムリボヌクレオチドナトリウム,リボヌクレオチドNa,リボヌクレオタイドナトリウム,リボヌクレオタイドNa
リボフラビンV.B2
リボフラビン酪酸エステルリボフラビン,ビタミンB2,V.B2
リボフラビン5′―リン酸エステルナトリウムリボフラビン,ビタミンB2,V.B2
硫酸アルミニウムアンモニウムアンモニウムミョウバン
硫酸アルミニウムカリウムカリミョウバン,ミョウバン
硫酸カルシウム硫酸Ca
硫酸第一鉄硫酸鉄
硫酸ナトリウム硫酸Na
硫酸マグネシウム硫酸Mg
DL―リンゴ酸リンゴ酸
DL―リンゴ酸ナトリウムリンゴ酸ナトリウム,リンゴ酸Na
リン酸架橋デンプン加工デンプン
リン酸化デンプン加工デンプン
リン酸三カリウムリン酸カリウム,リン酸K
リン酸三カルシウムリン酸カルシウム,リン酸Ca
リン酸三マグネシウムリン酸マグネシウム,リン酸Mg
リン酸水素二アンモニウムリン酸アンモニウム
リン酸二水素アンモニウムリン酸アンモニウム
リン酸水素二カリウムリン酸カリウム,リン酸K
リン酸二水素カリウムリン酸カリウム,リン酸K
リン酸一水素カルシウムリン酸カルシウム,リン酸Ca
リン酸二水素カルシウムリン酸カルシウム,リン酸Ca
リン酸水素二ナトリウムリン酸ナトリウム,リン酸Na
リン酸二水素ナトリウムリン酸ナトリウム,リン酸Na
リン酸三ナトリウムリン酸ナトリウム,リン酸Na
リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン加工デンプン

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同種の機能の添加物を併用した場合における簡略名の例

同種の添加物の酸及び塩を併用した場合

併用する物質名簡略名
安息香酸及び安息香酸ナトリウム安息香酸(Na)
クエン酸及びクエン酸ナトリウムクエン酸(Na)
ソルビン酸及びソルビン酸カリウムソルビン酸(K)
乳酸,乳酸ナトリウム及び乳酸カルシウム乳酸(Na,Ca)
氷酢酸及び酢酸ナトリウム酢酸(Na)
リン酸及びリン酸三ナトリウムリン酸(Na)

同種の添加物の塩を併用した場合

併用する物質名簡略名
DL―酒石酸水素カリウム及びDL―酒石酸ナトリウム酒石酸塩(K,Na)
ステアリン酸カルシウム及びステアリン酸マグネシウムステアリン酸(Ca,Mg)
炭酸ナトリウム及び炭酸マグネシウム炭酸塩(Na,Mg)
ピロリン酸二水素カルシウム及びピロリン酸四ナトリウムリン酸塩(Ca,Na)
ポリリン酸カリウム及びメタリン酸カリウムリン酸塩(K)
ピロリン酸四ナトリウム及びポリリン酸ナトリウムリン酸塩(Na)
ピロリン酸四ナトリウム及びメタリン酸カリウムリン酸塩(Na,K)
フェロシアン化カリウム及びフェロシアン化ナトリウムフェロシアン化物(K,Na)

規則別表第1に掲げる添加物のうち用途名併記を要するものの例示

1.甘味料,人工甘味料又は合成甘味料アセスルファムカリウム
アスパルテーム
キシリトール
グリチルリチン酸二ナトリウム
サッカリン
サッカリンナトリウム
スクラロース
2.着色料又は合成着色料β―カロテン
食用赤色2号及びそのアルミニウムレーキ
食用赤色3号及びそのアルミニウムレーキ
食用赤色40号及びそのアルミニウムレーキ
食用赤色102号
食用赤色104号
食用赤色105号
食用赤色106号
食用黄色4号及びそのアルミニウムレーキ
食用黄色5号及びそのアルミニウムレーキ
食用緑色3号及びそのアルミニウムレーキ
食用青色1号及びそのアルミニウムレーキ
食用青色2号及びそのアルミニウムレーキ
三二酸化鉄
鉄クロロフィリンナトリウム
銅クロロフィル
銅クロロフィリンナトリウム
二酸化チタン
ノルビキシンカリウム
ノルビキシンナトリウム
リボフラビン
リボフラビン酪酸エステル
リボフラビン5′―リン酸エステルナトリウム
3.保存料又は合成保存料安息香酸
安息香酸ナトリウム
ソルビン酸

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各一括名の定義及びその添加物の範囲

1 イーストフード

  1. 定義 パン,菓子等の製造工程で,イーストの栄養源等の目的で使用される添加物及びその製剤。
  2. 一括名 イーストフード
  3. 添加物の範囲 以下の添加物をイーストフードの目的で使用する場合
炭酸カリウム(無水)炭酸ナトリウム
炭酸水素ナトリウムピロリン酸四カリウム
ピロリン酸二水素二ナトリウムピロリン酸四ナトリウム
ポリリン酸カリウムポリリン酸ナトリウム
メタリン酸カリウムメタリン酸ナトリウム
リン酸三カリウムリン酸水素二カリウム
リン酸二水素カリウムリン酸水素二ナトリウム
リン酸二水素ナトリウムリン酸三ナトリウム

2 ガムベース

  1. 定義 チューインガム用の基材として使用される添加物製剤。
  2. 一括名 ガムベース
  3. 添加物の範囲 以下の添加物をガムベースとしての目的で使用する場合。
エステルガムグリセリン脂肪酸エステル
酢酸ビニル樹脂ショ糖脂肪酸エステル
ソルビタン脂肪酸エステル炭酸カルシウム
ポリイソブチレンポリブテン
プロピレングリコール脂肪酸エステルリン酸一水素カルシウム
リン酸三カルシウム別添1の用途欄に「ガムベース」と記載されている添加物

3 かんすい

  1. 定義 中華麺類の製造に用いられるアルカリ剤で,炭酸カリウム,炭酸ナトリウム,炭酸水素ナトリウム及びリン酸類のカリウム又はナトリウム塩のうち1種以上を含む。
  2. 一括名 かんすい
  3. 添加物の範囲 以下の添加物をかんすいとしての目的で使用する場合。
炭酸カリウム(無水)炭酸ナトリウム
炭酸水素ナトリウムピロリン酸四カリウム
ピロリン酸二水素二ナトリウムピロリン酸四ナトリウム
ポリリン酸カリウムポリリン酸ナトリウム
メタリン酸カリウムメタリン酸ナトリウム
リン酸三カリウムリン酸水素二カリウム
リン酸二水素カリウムリン酸水素二ナトリウム
リン酸二水素ナトリウムリン酸三ナトリウム

4 苦味料

  1. 定義 食品の製造又は加工の工程で,苦味の付与又は増強による味覚の向上又は改善のために使用される添加物及びその製剤。
  2. 一括名 苦味料
  3. 添加物の範囲 別添1及び別添3の用途欄に「苦味料等」と記載されている添加物(香辛料抽出物を除く)

5 酵素

  1. 定義 食品の製造又は加工の工程で,その有する触媒作用を目的として使用された,生活細胞によって生産された酵素類であって,最終食品においても失活せず,効果を有する添加物及びその製剤。
  2. 一括名 酵素
  3. 添加物の範囲 別添1の用途欄に「酵素」と記載された添加物

6 光沢剤

  1. 定義 食品の製造又は加工の工程で,食品の保護及び表面に光沢を与える目的で使用される添加物及びその製剤。
  2. 一括名 光沢剤
  3. 添加物の範囲 別添1の用途欄に「光沢剤」と記載された添加物を光沢剤としての目的で使用する場合。

7 香料

  1. 定義 食品の製造又は加工の工程で,香気を付与又は増強するため添加される添加物及びその製剤。
  2. 一括名 香料又は合成香料
  3. 添加物の範囲 以下の添加物を香料としての目的で使用する場合。
アセトアルデヒドアセト酢酸エチル
アセトフェノンアニスアルデヒド
アミルアルコールα―アミルシンナムアルデヒド
アントラニル酸メチルイオノン
イソアミルアルコールイソオイゲノール
イソブチルアルデヒドイソ吉草酸イソアミル
イソ吉草酸エチルイソチオシアネート類
イソチオシアン酸アリルイソブタノール
インドール及びその誘導体イソプロパノール
エステル類γ―ウンデカラクトン
2―エチル―3,5―ジメチルピラジン及び2―エチル―3,6―ジメチルピラジンの混合物
エチルバニリン2―エチル―3―メチルピラジン
エーテル類オイゲノール
オクタナールオクタン酸エチル
ギ酸イソアミルギ酸ゲラニル
ギ酸シトロネリルケイ皮酸
ケイ皮酸エチルケイ皮酸メチル
ケトン類ゲラニオール
酢酸イソアミル酢酸エチル
酢酸ゲラニル酢酸シクロヘキシル
酢酸シトロネリル酢酸シンナミル
酢酸テルピニル酢酸フェネチル
酢酸ブチル酢酸ベンジル
酢酸1―メンチル酢酸リナリル
サリチル酸メチルシクロヘキシルプロピオン酸アリル
シトラールシトロネラール
シトロネロール1,8―シオネール
脂肪酸類脂肪族高級アルコール類
脂肪族高級アルデヒド類脂肪族高級淡化水素類
シンナミルアルコールシンナムアルデヒド
チオエーテル類チオール類
デカナールデカノール
デカン酸エチル2,3,5,6―テトラメチルピラジン
テルピネオールテルペン系炭化水素類
2,3,5―トリメチルピラジンγ―ノナラクトン
バニリンパラメチルアセトフェノン
ヒドロキシシトロネラールヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール
ピペロナールフェニル酢酸イソアミル
フェニル酢酸イソブチルフェニル酢酸エチル
フェノールエーテル類フェノール類
ブタノールブチルアルデヒド
フルフラール及びその誘導体
プロパノールプロピオン酸
プロピオン酸イソアミルププロピオン酸エチル
プロピオン酸ベンジルヘキサン酸
ヘキサン酸アリルヘキサン酸エチル
ヘプタン酸エチル1―ペリルアルデヒド
ベンジルアルコールベンズアルデヒド
芳香族アルコール類芳香族アルデヒド類
d―ボルネオールマルトール
N―メチルアントラニル酸メチル5―メチルキノキサリン
メチルβ―ナフチルケトン2―メチルブタノール
dl―メントール1―メントール
酪酸酪酸イソアミル
酪酸エチル酪酸シクロヘキシル
酪酸ブチルラクトン類
リナロオール別添2に掲げる添加物

8 酸味料

  1. 定義 食品の製造又は加工の工程で,酸味の付与又は増強による味覚の向上又は改善のために使用される添加物及びその製剤。
  2. 一括名 酸味料
  3. 添加物の範囲 以下の添加物を酸味料としての目的で使用する場合。
アジピン酸クエン酸
クエン酸三ナトリウムグルコノデルタラクトン
グルコン酸グルコン酸カリウム
グルコン酸ナトリウムコハク酸
コハク酸一ナトリウムコハク酸二ナトリウム
酢酸ナトリウムDL―酒石酸
L―酒石酸DL―酒石酸ナトリウム
L―酒石酸ナトリウム二酸化炭素
乳酸乳酸ナトリウム
氷酢酸フマル酸
フマル酸一ナトリウムDL―リンゴ酸
DL―リンゴ酸ナトリウムリン酸

別添1の用途欄に「酸味料」と記載された添加物

9 チューインガム軟化剤

  1. 定義 チューインガムを柔軟に保つために使用する添加物及びその製剤。
  2. 一括名 軟化剤
  3. 添加物の範囲 以下の添加物をチューインガム軟化剤としての目的で使用する場合。
グリセリンプロピレングリコール
ソルビトール

10 調味料

  1. 定義 食品の製造又は加工の工程で,味の付与又は味質の調整等味覚の向上又は改善のために使用される添加物及びその製剤。ただし,もっぱら甘味の目的で使用される甘味料,酸味の目的で使用される酸味料又は苦味の目的で使用される苦味料を除く。
  2. 一括名 調味料(アミノ酸等)等
  3. 添加物の範囲 以下の添加物を調味料としての目的で使用する場合。
アミノ酸
L―アスパラギン酸ナトリウムDL―アラニン
L―アルギニンL―グルタミン酸塩L―イソロイシン
グリシンL―グルタミン酸
L―グルタミン酸ナトリウムL―テアニン
DL―トリプトファンL―トリプトファン
DL―トレオニンL―トレオニン
L―バリンL―ヒスチジン塩酸塩
L―フェニルアラニンDL―メチオニン
L―メチオニンL―リシンL―アスパラギン酸塩
L―リシン塩酸塩L―リシンL―グルタミン酸塩

別添1の用途欄に「調味料」と記載された添加物(アミノ酸に限る)

核酸
5′―イノシン酸二ナトリウム5′―ウリジル酸二ナトリウム
5′―グアニル酸二ナトリウム5′―シチジル酸二ナトリウム
5′―リボヌクレオチドカルシウム5′―リボヌクレオチド二ナトリウム
有機酸
クエン酸カルシウムクエン酸三ナトリウム
グルコン酸カリウムグルコン酸ナトリウム
コハク酸コハク酸一ナトリウム
コハク酸二ナトリウム酢酸ナトリウム
DL−酒石酸水素カリウムL−酒石酸水素カリウム
DL−酒石酸ナトリウムL−酒石酸ナトリウム
乳酸カルシウム乳酸ナトリウム
フマル酸一ナトリウムDL−リンゴ酸ナトリウム
無機塩
塩化カリウムリン酸三カリウム
リン酸水素二カリウムリン酸二水素カリウム
リン酸水素二ナトリウムリン酸二水素ナトリウム
リン酸三ナトリウム塩水湖水低塩化ナトリウム液
粗製海水塩化カリウムホエイソルト

11 豆腐用凝固剤

  1. 定義 大豆から調整した豆乳を豆腐様に凝固させる際に用いられる添加物及びその製剤。
  2. 一括名 豆腐用凝固剤又は凝固剤
  3. 添加物の範囲 以下の添加物を豆腐用凝固剤としての目的で使用する場合。
塩化カルシウム塩化マグネシウム
グルコノデルタラクトン硫酸カルシウム
硫酸マグネシウム粗製海水塩化マグネシウム

12 乳化剤

  1. 定義 食品に乳化,分散,浸透,洗浄,起泡,消泡,離型等の目的で使用される添加物及びその製剤。
  2. 一括名 乳化剤
  3. 添加物の範囲 以下の添加物を乳化剤としての目的で使用する場合
1.乳化剤を主要用途とするもの。
オクテニルコハク酸デンプンナトリウムグリセリン脂肪酸エステル
ショ糖脂肪酸エステルステアロイル乳酸カルシウム
ソルビタン脂肪酸エステルプロピレングリコール脂肪酸エステル
ポリソルベート20ポリソルベート60
ポリソルベート65ポリソルベート80

別添1の用途欄に「乳化剤」と記載された添加物

2.プロセスチーズ,チーズフード及びプロセスチーズ加工品に、
1に掲げるものに加えて乳化剤として使用されるもの。
クエン酸カルシウムクエン酸三ナトリウム
グルコン酸カリウムグルコン酸ナトリウム
ピロリン酸四カリウムピロリン酸二水素カルシウム
ピロリン酸二水素二ナトリウムピロリン酸四ナトリウム
ポリリン酸カリウムポリリン酸ナトリウム
メタリン酸カリウムメタリン酸ナトリウム
リン酸三カリウムリン酸三カルシウム
リン酸水素二アンモニウムリン酸二水素アンモニウム
リン酸水素二カリウムリン酸二水素カリウム
リン酸一水素カルシウムリン酸二水素カルシウム
リン酸水素二ナトリウムリン酸二水素ナトリウム
リン酸三ナトリウム

13 pH調整剤

  1. 定義 食品を適切なpH領域に保つ目的で使用される添加物及びその製剤。ただし,中華麺類にかんすいの目的で使用される場合を除く。
  2. 一括名 pH調整剤
  3. 添加物の範囲 以下の添加物をpH調製剤としての目的で使用する場合。
アジピン酸クエン酸
クエン酸三ナトリウムグルコノデルタラクトン
グルコン酸グルコン酸カリウム
グルコン酸ナトリウムコハク酸
コハク酸一ナトリウムコハク酸二ナトリウム
酢酸ナトリウムDL−酒石酸
L−酒石酸DL−酒石酸水素カリウム
L−酒石酸水素カリウムDL−酒石酸ナトリウム
L−酒石酸ナトリウム炭酸カリウム(無水)
炭酸水素ナトリウム炭酸ナトリウム
二酸化炭素乳酸
乳酸ナトリウム氷酢酸
ピロリン酸二水素二ナトリウムフマル酸
フマル酸一ナトリウムDL−リンゴ酸
DL−リンゴ酸ナトリウムリン酸
リン酸水素二カリウムリン酸二水素カリウム
リン酸水素二ナトリウムリン酸二水素ナトリウム

別添1の用途欄に「酸味料」と記載された添加物

14 膨脹剤

  1. 定義 パン,菓子等の製造工程で添加し,ガスを発生して生地を膨脹させ多孔性にするとともに食感を向上させる添加物及びその製剤。
  2. 一括名 膨脹剤,膨張剤,ベーキングパウダー又はふくらし粉
  3. 添加物の範囲 以下の添加物を膨脹剤としての目的で使用する場合。
アジピン酸L―アスコルビン酸
塩化アンモニウムクエン酸
クエン酸カルシウムグルコノデルタラクトン
DL―酒石酸L―酒石酸
DL―酒石酸水素カリウムL―酒石酸水素カリウム
炭酸アンモニウム炭酸カリウム(無水)
炭酸カルシウム炭酸水素アンモニウム
炭酸水素ナトリウム炭酸ナトリウム
炭酸マグネシウム乳酸
乳酸カルシウムピロリン酸四カリウム
ピロリン酸二水素カルシウムピロリン酸二水素二ナトリウム
ピロリン酸四ナトリウムフマル酸
フマル酸一ナトリウムポリリン酸カリウム
ポリリン酸ナトリウムメタリン酸カリウム
メタリン酸ナトリウム硫酸カルシウム
硫酸アルミニウムアンモニウム硫酸アルミニウムカリウム
DL―リンゴ酸DL―リンゴ酸ナトリウム
リン酸三カルシウムリン酸水素二カリウム
リン酸二水素カリウムリン酸一水素カルシウム
リン酸二水素カルシウムリン酸水素二ナトリウム
リン酸二水素ナトリウム

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栄養強化の目的が考えられる添加物の範囲

1.ビタミン類(33品目)

L―アスコルビン酸L−アスコルビン酸カルシウム
L―アスコルビン酸ステアリン酸エステルL−アスコルビン酸ナトリウム
L―アスコルビン酸2―グルコシドL―アスコルビン酸パルミチン酸エステル
エルゴカルシフェロールβ―カロテン
コレカルシフェロールジベンゾイルチアミン
ジベンゾイルチアミン塩酸塩チアミン塩酸塩
チアミン硝酸塩チアミンセチル硫酸塩
チアミンチオシアン酸塩チアミンナフタレン―1,5―ジスルホン酸塩
チアミンラウリル硫酸塩トコフェロール酢酸エステル
d―α―トコフェロール酢酸エステルニコチン酸
ニコチン酸アミドパントテン酸カルシウム
パントテン酸ナトリウムビオチン
ビスベンチアミンビタミンA
ビタミンA脂肪酸エステルピリドキシン塩酸塩
メチルヘスペリジン葉酸
リボフラビンリボフラビン酪酸エステル
リボフラビン5′―リン酸エステルナトリウム

2.ミネラル類(32品目)

亜鉛塩類(グルコン酸亜鉛及び硫酸亜鉛に限る)L−アスコルビン酸カルシウム
塩化カルシウム塩化第二鉄
塩化マグネシウムクエン酸カルシウム
クエン酸第一鉄ナトリウムクエン酸鉄
クエン酸鉄アンモニウムグリセロリン酸カルシウム
グルコン酸カルシウムグリコン酸第一鉄
酸化マグネシウム水酸化カルシウム
水酸化マグネシウムステアリン酸カルシウム
炭酸カルシウム炭酸マグネシウム
銅塩類(グルコン酸銅及び硫酸銅に限る)乳酸カルシウム
乳酸鉄ピロリン酸第二水素カルシウム
ピロリン酸第二鉄硫酸カルシウム
硫酸第一鉄硫酸マグネシウム
リン酸三カルシウムリン酸三マグネシウム
リン酸一水素カルシウムリン酸二水素カルシウム

3.アミノ酸類(21品目)

L―アスパラギン酸ナトリウムDL―アラニン
L―アルギニンL―グルタミン酸塩L―イソロイシン
グリシンL―グルタミン酸
L―グルタミン酸カリウムL―グルタミン酸カルシウム
L―グルタミン酸ナトリウムL―グルタミン酸マグネシウム
L―システイン塩酸塩L―テアニン
DL―トリプトファンL―トリプトファン
DL―トレオニンL―トレオニン
L―バリンL―ヒスチジン塩酸塩
L―フェニルアラニンDL―メチオニン
L―メチオニンL―リシンL―アスパラギン酸塩
L―リシン塩酸塩L―リシンL―グルタミン酸塩

» 詳細は厚生労働省のサイトをご覧ください。

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