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食品事業者のみなさまへ

東北地方太平洋沖地震を受けた食品表示の運用について

3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により未曾有の被害が生じ、被災地への食料の円滑な供給が最重要課題となっています。このため、食品表示について以下の対応を行っておりますので、震災地域への食料の円滑な供給にご協力をお願い申し上げます。

1 JAS法の運用について

JAS法では、無償供与など販売以外の授与が行われる飲食料品について、義務表示の対象としておりませんが、震災地域で販売される飲食料品についても、震災地域への食料の円滑な供給を最優先するため、当分の間、取締りの対象としないこととしております。

» 詳細は農林水産省のサイトをご覧ください。

2 食品衛生法に基づく表示基準の運用について

食品衛生法では、販売・授与する食品について、公衆衛生上の見地から表示義務を課していますが、震災地域で販売・授与される食品については、当分の間、取締りを行わないこととしております。
なお、他のパッケージを転用するなど、表示が食品の内容と異なる場合には、被災地の消費者に誤認を与えることのないようにしてください。

3 製造所固有記号の表示の運用について

食品製造工場の被災や計画停電に伴う稼働時間の短縮等により工場(製造所)を変更するときに、変更前の工場(製造所)で使用していた記号を同じ製造者の他の工場(製造所)又は他の製造者の工場(製造所)で使用する必要がある場合には、新たな記号を届け出なくても、別添1〜3の届出様式を用いてFAX(FAX番号:03−3507−9292)により消費者庁食品表示課へ届け出ることにより、変更前の既存の包材を例外的に使用することができることとしております。

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また、食品製造工場の被災や計画停電に伴う稼働時間の短縮等により、記号を新たに緊急に届け出る必要がある場合には、別添4〜6の届出様式を用いてFAX(FAX番号:03−3507−9292)により消費者庁食品表示課へ届け出ることができることとしております。

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4 JAS法及び食品衛生法に基づく表示基準の経過措置の運用について

JAS法及び食品衛生法に基づく表示基準のうち、平成23年3月31日をもってその移行期間が終了するものについては、旧規定による表示があったとしても、当分の間、取締りを行わないこととしております。

» 詳細は東北地方太平洋沖地震を受けたJAS法に基づく品質表示基準の経過措置の運用について(平成23年3月24日付け消食表第132号)をご覧ください。
» 詳細は東北地方太平洋沖地震を受けた食品衛生法に基づく表示基準の経過措置の運用について(平成23年3月24日付け消食表第131号)をご覧ください。

5 容器入り飲料水(ミネラルウォーター類)にかかる表示の運用について

容器入り飲料水(ミネラルウォーター類)について...

  1. 消費者の誤認を招くような表示をしておらず、
  2. 殺菌又は除菌を行わないものにあってはその旨等を、製品に近接したPOPや掲示により消費者が知ることができるようにしているもの
  3. 表示責任者(製造業者、輸入業者等の名称・住所)、原産国(輸入品の場合)等を、製品に近接したPOPや掲示により商品選択の際に消費者が知ることができるようにしているもの

...については、義務表示事項が表示されていなくとも、当分の間、取締りを行わないこととしております。
なお、国内において製造される商品については、別添届出様式を用いて製造者に関する情報を消費者庁食品表示課へ届け出るとともに、当該情報を商品に表示してください。
また、掲示等には、消費者への適切な情報提供の観点から、硬水・軟水の別(日本ミネラルウォーター協会ホームページ参照)を併せて表示してください。

» 詳細は東北地方太平洋沖地震に伴う容器入り飲料水に係る製造者に関する情報の届出についてをご覧ください。
» 詳細は東北地方太平洋沖地震に伴う容器入り飲料水に係る製造者に関する情報の届出一覧をご覧ください。

6 震災地域への食料供給に協力いただいている事業者に対するJAS法及び食品衛生法に基づく表示基準の運用について

震災地域にも相当量を供給している食品であって、今般の地震によりやむを得ない理由で当該製品の原材料を緊急に変更せざるを得ないものについて、震災地域への供給増等により震災地域以外で販売する際の包材の変更が一時的に追いつかない場合には...

  1. 当該製品の一括表示欄の原材料の記載順違いなど消費者の誤認を招かない軽微な違いや(JAS法)
  2. 調味料の配合割合の変更に伴う例示すべき調味料の名称の違いなど、消費者の誤認を招かず、かつ、公衆衛生の見地から問題が生じない軽微な違いであって(食品衛生法)
  3. 製品に近接したPOPや掲示により、本来表示すべき内容を消費者が知ることができるようにしているもの

...については、当分の間、取締りの対象としないこととしております。

なお、上記のほか、委託先の製造者や製造所を変更する場合にあっては、別添届出様式を用いて消費者庁食品表示課へ届け出ることにより、表示された製造所の所在地及び製造者の氏名と実際の製造所の所在地及び製造者の氏名が異なることとなっても差し支えありません。

» 詳細はコチラをご覧ください。

※以上、消費者庁ホームページより抜粋となります。ご参考ください。

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