生食用肉新基準対策コンサルタントサービス
焼肉屋・外食産業・食肉卸加工業者様向け新サービス
生食用肉新基準でお困りの焼肉屋・外食産業・食肉卸加工業者様
今年10月1日から生食用肉の提供に義務づける厚生労働省の罰則付き新基準が施行されました。各自治体では、消費者庁主催で説明会等が開催されています。(一部未実施の自治体あり)
今回、新たに施行された新基準の内容は非常に厳しく、準備期間も短いとあって、10月1日以降は、生食用肉の提供を断念する業者が相次いでいます。
ご存知のように今回の新基準は、富山、福井、神奈川県などで食中毒により死者4人を出した「焼肉酒家えびす」(解散・清算手続き中)でのユッケによる食中毒事件を受けたもので、 ユッケや牛刺し、牛たたきなどは、生食肉の表面から1センチ以上を温度60度で2分以上加熱殺菌することを店側や食肉卸加工業者へ義務づけた基準です。違反した場合、営業停止などの行政処分や、悪質なケースでは2年以下の懲役または200万円以下の罰金の刑事罰が科されることとなっています。
しかも、この加熱殺菌処理は、牛成体を解体した後の枝肉状態からブロック状に切り分けた後、速やかに実施することが求められているものです。しかし現実に店側や食肉卸加工業者単独で行うことは難しく、枝肉から切り分けて店に納入している卸加工業者側への負荷作業になると思われます。この新基準だと食肉卸加工業者で「枝肉をつるして加工でき、肉の温度が10度を超えないように管理できる特別な設備を持ったごく限られた業者」しか提供することができません。
今後特に懸念されているのは、新基準順守の特別な設備をもった食肉卸加工業者の加工賃が加わった生食用肉や加熱処理により、いずれにしても新たな加工賃が加わり、結果お店での肉メニューの値段が高くなってしまうことにあります。また基本原料は、国産牛肉のみに限定されてしまいます。
そこで、品質表示ドットコムでは生食用肉新基準対策の新サービスとして現状で、生食用肉新基準でお困りの焼肉屋、外食産業、食肉加工卸業者様向けに対応策をアドバイスするコンサルタントサービスを開始致しました。お客様の現状にそくした数多くの対応策をアドバイスしています。ご不安、ご不明、ご相談はお気軽にお問合わせください。
こんな方におススメです。
- 今まで通り、輸入牛肉や国産牛肉を使用したい。
- 特別な生産設備を今から準備することが難しい。
- 近くの自治体主催の講習会に参加していない、もしくは開催されていない。
- 新基準の概略・意図等、詳しく教えて欲しい。
- コストをなるべく抑えて、今までと同じような価格で流通させたい。
- 新基準関連法規やラベル表示法等をもっと実用的な形で教えて欲しい。
生食用肉の新基準で、お困りの方は一度、ご相談ください。
生食用肉の新基準等を順守した上で、お客様の人気商品を引き続き販売・流通できる 新しい解決策のノウハウをご提供致します。
※このサービスは日本国内限定サービスとなっています。
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